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従業員が安心して働ける魅力ある職場づくりと人材確保の観点から、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきり定めるため、就業規則の作成が大切です。
常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る法律上の義務がありますが、従業員10人未満の事業場においても就業規則を作成しておくことが望ましいです。
就業規則に記載すべき事項は労働基準法に掲げられていますが、このうち、いかなる場合にも必ず就業規則に記載しなければならない事項は、次に掲げる『絶対的必要記載事項』といわれるものです。 |
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始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項 |
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賃金(臨時の賃金などを除きます。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期ならびに昇給に関する事項 |
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退職に関する事項 |
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また、次に掲げる事項は、『相対的必要記載事項』といわれるもので、これらの事項について何らかの定めをする場合には、成文化し、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
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退職手当に関する事項 |
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臨時の賃金および最低賃金などに関する事項 |
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労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項 |
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安全衛生に関する事項 |
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職業訓練に関する事項 |
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災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項 |
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表彰および制裁の種類および程度に関する事項 |
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以上のほか、事業場の従業員のすべてに適用がある事項 |
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※ご自分で就業規則を作ってみたいと思う方は、
★★就業規則モデル(Word:96KB)をご利用ください。 |
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