見出し写真

 
 ホーム >> 労働保険 >> 労働保険事務組合Q&A

労働保険(労働保険事務組合Q&A)タイトル


Q1.労働保険とはどんな制度ですか?

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。


Q2.労災保険とはどんな保険ですか?


労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するための必要な保険給付を行うものです。


Q3.雇用保険とはどんな保険ですか?

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。


Q4.労働保険の加入手続きをしたいのですが?

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又はハローワークに提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。


Q5.労働保険事務組合とはどのようなものですか?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として許可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。


Q6.労働保険事務組合への委託手続きは?

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。


Q7.委託できる事業主は?

常時使用する労働者が、(金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人卸売の事業にあっては100人その他の事業にあっては300人)以下の事業主。


Q8.委託できる事務の範囲は?

1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届、の提出等に関する事務
3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務


Q9.事務処理を委託するとどのような利点がありますか?

1) 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2) 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3) 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者など、労災保険に特別に加入することができます。


Q10.パートの労働者がいるのですが、労働保険に加入させなければならないでしょうか?

パートタイマーについては、労働保険のうち労災保険については、労働者として扱われ保険料を納付しなければならない。また、雇用保険については、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則等において定められ次のいずれにも該当する時に限り、被保険者として取り扱います。
1) 1週間の所定労働時間が22時間以上であること。
2) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
3) 年収90万円以上見込まれること



前ページへ戻る





〒731-3164 広島市安佐南区伴東四丁目18-6 TEL.082-848-2869 FAX.082-848-2895