租税特別
措置法 |
青色申告
特別控除 |
10万円もしくは最高65万円が特別控除されます。65万円の控除を受けるには、事業所得または事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に損益計算書および貸借対照表を確定申告書に添付して提出します。
※事業規模の不動産所得・・・目安として5棟又は10室以上の規模 |
減価償却費 |
特別設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費に算入できます。 |
国税
通則法 |
不服
申し立て |
更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができます。 |
所得税法 |
専従者給与 |
原則として全額必要経費に算入できます。 |
現金主義 |
前々年分の不動産および事業の所得金額の合計が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。 |
純損失の
繰越控除 |
翌年以降3年間繰越控除ができます。 |
純損失の
繰戻還付 |
前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。 |
更正の制限 |
帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがありません。 |
更正の理由
付記 |
更正される場合には更正通知書にその更正の理由が付記されます。 |
引当金 |
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 |
低価法 |
棚卸資産の評価については低価法が認められています。 |